この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。
不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮 | |
国の行政機関・地方公共団体など | <禁止> 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
<法的義務> 障害者に対して合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者など 民間事業者には、個人事業者や NPOなど非営利事業者も含まれます。 |
<禁止> 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
<努力義務> 障害者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
不当な差別的取扱い | 国の行政機関・地方公共団体など | <禁止> 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
民間事業者など 民間事業者には、個人事業者や NPOなど非営利事業者も含まれます。 |
<禁止> 不当な差別的取扱いが禁止されます。 |
障害者への合理的配慮 | 国の行政機関・地方公共団体など | <法的義務> 障害者に対して合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者など 民間事業者には、個人事業者や NPOなど非営利事業者も含まれます。 |
<努力義務> 障害者に対して合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |
---|
民間事業者の合理的配慮の提供は、現在は努力義務とされていますが、令和3年5月の障害者差別解消法の一部改正により、改正法の公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までに、「義務化」されることとなっています。